中華街と加賀町警察 スタッフブログ許可風俗営業風営法業務日誌変更 by glsx.w@dpv_. リピータ様からのご依頼で、加賀町警察です。 法人で営業しているキャバクラの役員に変更があったとの事で、 変更届の提出です。 忘れて違いがちですが、大切な手続です。 店名や、軽微な設備変更があった時は、 変更日から10日以内。 法人の名称・住所・代表者・役員に変更があった時は、 変更日から20日以内。 このように手続しなければならない期限が設けられております。 前の記事 次の記事