新しい1号営業(旧:2号営業)について
キャバクラ・スナック・ホストクラブ等の社交飲食店・キャバレーの許可について
※平成28年6月23日より、新1号営業(旧2号営業)となりました。
キャバクラ・スナック(以下、社交飲食店)、キャバレーの許可を取得するには、
管轄の警察署へ風俗営業の許可申請をしなければなりません。
申請した書類は、警察署を経由し、公安委員会で審査され、許可が 下ります。
社交飲食店は、飲食物の提供に加え接待※営業を行えます。
許可を取得せずに接待をする営業を行うことは、無許可営業となり、
処罰の対象になります。ご注意ください。
※接待とは
許可申請に関する3つの注意点
① 場所的要件
出店する所在地の県や用途地域(例:商業地域、住居地域等)によって、そもそも許可が下りない。
という場所もあります。物件を抑える前に事前に確認が必要です。
② 人的要件
申請者自身。法人での申請の場合は、役員に前科等がある場合、申請しても
許可が下りません。経歴によっては、5年経過すれば許可を取得する事も出来ますので、
申請前に確認する事が必要です。
③ 構造上の要件
許可の申請にあたり、構造上の基準をクリアしなければなりません。
□ 客室内部に1m以上の間仕切り等を設けないこと
□ 客室内の明るさを調節する設備(調光器(スライダックス))を設けないこと
※調光器があると審査を通過しない場合があります
□ お店の客室が外部から見えないこと
□ 客室の出入り口に施錠設備がないこと
上記のようなものが考えられますが、その他基準については、
実際に店内を確認の上、お知らせいたします。
報酬・申請料について
キャバクラ・スナック(社交飲食店)報酬 ¥180,000円(税抜)~
飲食店営業許可もあわせての場合 報酬 ¥210,000円(税抜)~
※1風俗営業許可申請料27,000円
飲食店営業許可申請料18,300円(一部:16,000円)が別途かかります。
※2上記の他に証明書等の取得費用をご負担いただきます。
許可に必要な日数について
風俗営業を行う場合、申請をしてから許可が下りるまで標準で55日※かかります。
申請の準備を入れると店舗を借りてから許可が出るまで約3ヶ月かかります。
※許可が下りるまで営業できません。
つまり許可が出るまでの3ヶ月分の家賃は、営業せずに負担することになります。
当事務所では、申請から許可までの時間は変えられませんが、申請の準備や申請までの
時間を短縮させることは可能です。
通常、当事務所ではご依頼から申請まで2~3週間ですが、お客様のご協力により
ご依頼から10日後の申請が可能です。
(※住民票などの書類をお客様がご用意していただく場合)
無駄な時間とお金を使わないためにも風俗営業許可申請のプロである
当事務所にお任せください。
完全サポート
風俗営業に関わる手続き(書類作成・提出代行)を承ります。
実際にお店に訪問し、許可要件を満たしているかどうか確認し、お打ち合わせの上、
手続きを行います。
許可取得の要件の満たしているかの調査だけでなく、書類作成の中には正確な図面を作成
しなければなりません。測量から図面作成も致します。
お客さまは時間や手間をかけずに許可申請や届出が可能です。
初回相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。