風営法でのレンタルルームの位置づけについて
専ら異性を同伴する客のために、宿泊できる設備を設け、その施設を
利用させる場合には、オープンの10日前までに書類を整え「営業開始届出書」を
所轄の警察署へ届出なければなりません。
新たに届出が出来ない場所があります
近年、繁華街やラブホテルが多くある場所で、デリバリーヘルスの利用客を
ターゲットに始めたい。という方が増えて来ています。
ただ、レンタルルームに関しては、どこで始めても良い。という事はなく、
学校や図書館・病院(入院設備のあるもの)から一定距離、離れていなくては
なりません。さらに、自治体によっては、商業系のエリアでなければ営業を
始められない事もあります。
また、同じ建物内にレンタルルームがあったとしても、実際に手続をする時点で
周囲の保護対象となる施設を確認しなければなりません。
オープンまでの流れ
① 営業所の候補地の決定
② 周辺調査(立地条件をクリアしているかの調査)
→物件確保前の事前調査が必須です。
③ 営業所の契約
④ 内装工事
⑤ 当方での測量/製図および書類作成
⑥ 警察窓口にて届出
※届出から10日後から営業可能となります。
⑦ 警察・消防署・区役所による立入検査
※一部地域で、実施されない場合もあります。
⑧ 届出確認書の発行
報酬・手数料について
警察署手数料:11,900円
当事務所手数料:140,000円~ ※規模により変動します。
その他書類取得費:600円~1,200円程度
※立地条件の確認調査のみの場合、
1箇所につき35,000円(税抜)で調査可能です。